こんにちは、ナースパートナーズのロビンです![]()
今年3月に提出されました厚生労働省の「チーム医療推進に関する検討会」
報告書を読んでみますと、特定の医療行為を実施できる「特定看護師(仮)」が
提案されています。
昔の「保健師助産師看護師法」に縛られている状況からすると、
飛躍的な進歩じゃないですか~![]()
でもちょっと待って下さい![]()
今までナースプラクティショナー(診療看護師)という言葉は良く聞いてたけど、
「特定看護師」ってなに![]()
「ナースプラクティショナー(診療看護師)」とどこがちがうわけ~![]()
・・・・気になったロビンは、早速調べてみました・・・・
「特定の医行為」を実行できるという点では「特定看護師」と「診療看護師」は
全く同じです。
異なる点は、
特定看護師は医師の【包括的指示の下】で特定の医行為を実施できるのに対し
NP(診療看護師)は限定的な医行為に関しては【自律的にすなわち自らの判断で】
責任を持って実施できる。
・・・・ということです・・・・
自立心やキャリアアップ志向のより高い方にはNP(診療看護師)の方が魅力的かも
しれませんね。まず、「特定看護師(仮)」を制度化し、その次に「NP(診療看護師)」
という流れでしょうか~![]()
・・・いずれにせよ、一刻も早い制度の実現が望まれますね![]()
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